もちろんサロン自体の開業準備も大事ですが、セラピスト個人として、これから癒しサロン事業をやる身として税務署に個人事業主の届出があります。
わたしの経験上、個人事業主の届出をしていない開業セラピストさんが多いです。
特に主婦の方に多いようです。
事業を行って所得を得る人は個人事業主の届出をする義務があるようです。
(”~あるようです”なんて曖昧でごめんね。詳しくはネットで調べてね♪)

税務署に、個人事業主の届出なんて、、、なんか面倒くさそう・・・と思われるあなた!
全く面倒なことはございません。
書類一枚に、届出人のプロフィール(名前、住所)と屋号(サロン名でも良いし、別の名前でもOK)を書いて出すだけで終わりです。
拒否されることはありません。審査も御座いません。余程、内容に不備が無い限り必ず受理されます。
それだけであなたは個人事業主となります。

個人事業主の届出が済んだら、次は、青色申告事業者の届出をしましょう。
また、何やら面倒くさそうな・・・そんな思いのあなた!
これまた全く面倒な事は御座いません。届出だけは。。
これも所定の書類に必要事項を記入、提出して終わりです。(ほんとに簡単ですよ)

さて個人事業主の届出、及び、青色申告事業者の届出はどんなメリットがあるかわかりますか??
実にたくさんのメリットがあります。
税制上のメリットが多々受けられます。
前回の癒しサロン開業講座でサロン運営には様々な必要経費が掛かる事を書きましたが、それらが事業を行う上での必要経費として課税対象外となります。家賃も水道光熱費、また、お客様や業者さんとの会食、打ち合わせの喫茶代も交際費として計上できます。
自宅(賃貸)をサロンとして利用している場合でも、自宅の総面積に占める、サロンのスペースの割合に応じて必要経費として計上できます。
例えば、40平米、家賃100,000円の部屋に住んでいて、その内の半分の20平米をサロンとして利用している場合、その割合から家賃の半分の50,000円が必要経費として計上できるのです。
2LDKのマンションのうち、1部屋をサロンとして利用しているのなら、その1部屋分の広さの割合だけ家賃経費として計上できるのです。
水道光熱費も同様の考え方で必要経費として按分することができます。素敵でしょう!

癒しサロンの運営はいろいろとお金の掛かる割りに、儲けも少ない、何とも報われない仕事だと希望を失いかけていたとしたら、決してそんなことはありません。
ちゃんと税の仕組みを理解すれば、少ない売上で利益は出なくても、所得税や住民税、国民健康保険料などを低く抑えることで実質、所得を増やすことができます。
そのためにも常に領収書を貰う習慣を身につけましょう。

最後に個人事業主の年間最大のイベントは確定申告です。(嫌じゃ~)
確定申告は面倒か!?
はい、面倒です。(大嫌い)
と言っても毎日、毎月、きちんと売上、経費を専用ソフトで管理していれば決算処理はあっという間に終ります。とは言っても帳簿を付けるのはやっぱり面倒ですよねぇ。。
でも難しいか?と言われれば難しくはありません。簿記の知識が必要か!?と言えば、あれば越したことはありませんが、無くても最近の会計ソフトは使いやすい、分かりやすいものが大半なので、直感的に理解できると思います。だから簿記の知識がなくても大丈夫です。
そういう私も簿記の知識は全くのゼロですが8年間この会計業務、確定申告を行っています。
その間、何か税務署とトラブルになったとか、マルサが来たとか言ったことは全くありません。
だから誰でも絶対に簡単にできますので心配しないで大丈夫です。何事も経験です。一度、確定申告を経験すれば後は怖いものありません。。。。たぶん。

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